北海道庁森林監守規程
法令番号: 勅令第百二號
公布年月日: 明治30年4月19日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳森林監守規程ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十六日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百二號
北海道廳森林監守規程
第一條 北海道廳ニ森林監守ヲ置ク
第二條 森林監守ハ上官ノ指揮監督ヲ承ケ官林保護ニ從事ス
第三條 森林監守ハ百六人ヲ以テ定員トナシ判任官ノ待遇ヲ受ク
第四條 森林監守ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 十五圓
二級 十二圓
三級 十圓
第五條 森林監守勤續七箇年以上ノ者ハ月俸二十圓迄ヲ給スルコトヲ得
朕北海道庁森林監守規程ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十六日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第百二号
北海道庁森林監守規程
第一条 北海道庁ニ森林監守ヲ置ク
第二条 森林監守ハ上官ノ指揮監督ヲ承ケ官林保護ニ従事ス
第三条 森林監守ハ百六人ヲ以テ定員トナシ判任官ノ待遇ヲ受ク
第四条 森林監守ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 十五円
二級 十二円
三級 十円
第五条 森林監守勤続七箇年以上ノ者ハ月俸二十円迄ヲ給スルコトヲ得