日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(帝国大学各分科大学講座ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十七號
公布年月日: 明治30年4月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(東京帝国大学各分科大学ニ於ケル講座ノ種類及其ノ数ヲ定ムルノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國大學工科大學ノ講座ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第九十七號
明治二十六年勅令第九十三號中工科大學造船學ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改メ造船學ノ次ニ左ノ如ク追加ス
舶用機關學 一講座
朕帝国大学工科大学ノ講座ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十五日
文部大臣 侯爵 蜂須賀茂韶
勅令第九十七号
明治二十六年勅令第九十三号中工科大学造船学ノ下「二講座」ヲ「三講座」ニ改メ造船学ノ次ニ左ノ如ク追加ス
舶用機関学 一講座
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詳細・沿革