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本データベースについて
(北海道庁警視特別任用ノ件)
法令番号: 勅令第90号
公布年月日: 明治30年4月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治30年4月14日 勅令第90号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕北海道廳警視特別任用ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第九十號
北海道廳警視ハ五箇年以上警部ヲ奉職シ現ニ判任官四級以上ノ俸給ヲ受クル者ニ限リ文官任用令ノ規程ニ依ラス文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕北海道庁警視特別任用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第九十号
北海道庁警視ハ五箇年以上警部ヲ奉職シ現ニ判任官四級以上ノ俸給ヲ受クル者ニ限リ文官任用令ノ規程ニ依ラス文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
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