(台湾ニ明治十五年太政官第六十七号達ヲ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第86号
公布年月日: 明治30年4月13日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ明治十五年太政官第六十七號達ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十六號
弔祭扶助療治料支給ニ關スル明治十五年太政官第六十七號達ヲ臺灣ニ施行ス
朕台湾ニ明治十五年太政官第六十七号達ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十六号
弔祭扶助療治料支給ニ関スル明治十五年太政官第六十七号達ヲ台湾ニ施行ス