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(陸軍刑法海軍刑法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第85号
公布年月日: 明治30年4月13日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治30年4月13日 勅令第85号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍刑法海軍刑法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
拓殖務大臣兼陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十五號
陸軍刑法及海軍刑法ヲ臺灣ニ施行ス
朕陸軍刑法海軍刑法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月十日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
拓殖務大臣兼陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第八十五号
陸軍刑法及海軍刑法ヲ台湾ニ施行ス
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