海員審判所職員官等俸給令
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 明治30年4月10日
法令の形式: 勅令
朕海員審判所職員官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第七十九號
海員審判所職員官等俸給令
第一條 高等海員審判所長ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トス
高等海員審判所審判官及高等海員審判所理事官、地方海員審判所長、地方海員審判所審判官及地方海員審判所理事官ノ官等ハ高等官三等以下トス
第二條 高等海員審判所理事官及地方海員審判所理事官ノ年俸ハ左表ニ依ル
一級
二千五百圓
二級
二千二百圓
三級
二千圓
四級
千八百圓
五級
千六百圓
六級
千四百圓
七級
千二百圓
八級
千圓
九級
九百圓
十級
八百圓
十一級
七百圓
十二級
六百圓
朕海員審判所職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第七十九号
海員審判所職員官等俸給令
第一条 高等海員審判所長ノ官等ハ高等官一等又ハ二等トス
高等海員審判所審判官及高等海員審判所理事官、地方海員審判所長、地方海員審判所審判官及地方海員審判所理事官ノ官等ハ高等官三等以下トス
第二条 高等海員審判所理事官及地方海員審判所理事官ノ年俸ハ左表ニ依ル
一級
二千五百円
二級
二千二百円
三級
二千円
四級
千八百円
五級
千六百円
六級
千四百円
七級
千二百円
八級
千円
九級
九百円
十級
八百円
十一級
七百円
十二級
六百円