日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十五號
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
高等官官等俸給令第九條、文武高等官官等表及高等文官官等相當俸給表中「遞信省通信事務官」ヲ「遞信事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
高等官官等俸給令第九条、文武高等官官等表及高等文官官等相当俸給表中「逓信省通信事務官」ヲ「逓信事務官」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革