日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中海軍省ノ部三等ノ欄主理ノ次ニ「海軍省參事官」ヲ、其ノ下四等乃至七等ノ欄ニ各「同上」ヲ加フ
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第六十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中海軍省ノ部三等ノ欄主理ノ次ニ「海軍省参事官」ヲ、其ノ下四等乃至七等ノ欄ニ各「同上」ヲ加フ
本文
詳細・沿革