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水産講習所職員官等俸給令
法令番号: 勅令第四十八號
公布年月日: 明治30年3月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治31年10月22日 勅令第309号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕水產講習所職員官等俸給令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第四十八號
水產講習所職員官等俸給令
第一條
水產講習所監事及敎授ノ官等ハ高等官四等以下トス
第二條
水產講習所監事及敎授ノ俸給ハ明治二十四年勅令第八十四號技術官俸給令ニ依ル
朕水産講習所職員官等俸給令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第四十八号
水産講習所職員官等俸給令
第一条
水産講習所監事及教授ノ官等ハ高等官四等以下トス
第二条
水産講習所監事及教授ノ俸給ハ明治二十四年勅令第八十四号技術官俸給令ニ依ル
本文
詳細・沿革