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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治30年3月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十九日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十六號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表陸軍省ノ區畫中「陸軍中將」ヲ「陸軍中將竝相當官」ニ改ム
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十九日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十六号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表陸軍省ノ区画中「陸軍中将」ヲ「陸軍中将並相当官」ニ改ム
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