(陸軍武官官等表中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治30年3月24日
法令の形式: 勅令
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三十五號
陸軍武官官等表中監督部及衞生部上長官以上ノ區畫ヲ左ノ通改正ス
陸軍監督總監
陸軍監督監
監督部上長官
陸軍一等監督
陸軍二等監督
陸軍三等監督
陸軍軍醫總監
陸軍軍醫監
衞生部上長官
陸軍一等軍醫正
陸軍二等軍醫正
陸軍三等軍醫正
陸軍藥劑監
附 則
本令發布ノ際從來ノ監督長ハ監督監ニ軍醫總監ハ軍醫監ニ軍醫監ハ一等軍醫正ニ一等軍醫正ハ二等軍醫正ニ二等軍醫正ハ三等軍醫正ニ各辭令書ヲ用井スシテ任セラレタルモノトス
朕陸軍武官官等表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十九日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三十五号
陸軍武官官等表中監督部及衛生部上長官以上ノ区画ヲ左ノ通改正ス
陸軍監督総監
陸軍監督監
監督部上長官
陸軍一等監督
陸軍二等監督
陸軍三等監督
陸軍軍医総監
陸軍軍医監
衛生部上長官
陸軍一等軍医正
陸軍二等軍医正
陸軍三等軍医正
陸軍薬剤監
附 則
本令発布ノ際従来ノ監督長ハ監督監ニ軍医総監ハ軍医監ニ軍医監ハ一等軍医正ニ一等軍医正ハ二等軍医正ニ二等軍医正ハ三等軍医正ニ各辞令書ヲ用井スシテ任セラレタルモノトス