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本データベースについて
(台湾兵器修理所条例中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治30年3月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾兵器修理所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣兵器修理所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三十二號
臺灣兵器修理所條例中左ノ通改正ス
第二條中「所員」ノ次ニ「軍醫」ノ一項ヲ加フ
第三條中「砲兵科下士」ノ下ニ「衞生部下士」ノ五字ヲ加フ
第六條
軍醫及軍吏ハ所長ノ命ヲ承ケ各其事務ヲ分擔ス
朕台湾兵器修理所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三十二号
台湾兵器修理所条例中左ノ通改正ス
第二条中「所員」ノ次ニ「軍医」ノ一項ヲ加フ
第三条中「砲兵科下士」ノ下ニ「衛生部下士」ノ五字ヲ加フ
第六条
軍医及軍吏ハ所長ノ命ヲ承ケ各其事務ヲ分担ス
本文
詳細・沿革