日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾工兵廠条例第二条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 明治30年3月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾工兵廠条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣工兵廠條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三十號
臺灣工兵廠條例中第二條第一項ヲ左ノ通改正ス
臺灣工兵廠ハ守備混成旅團司令部所在地ニ置ク其管區ハ混成旅團ノ守備管區ニ同シ
朕台湾工兵廠条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月十六日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三十号
台湾工兵廠条例中第二条第一項ヲ左ノ通改正ス
台湾工兵廠ハ守備混成旅団司令部所在地ニ置ク其管区ハ混成旅団ノ守備管区ニ同シ
本文
詳細・沿革