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法令データベース
本データベースについて
(明治二十九年勅令第二百四十七号中改正ノ件)
法令番号: 勅令第23号
公布年月日: 明治30年3月5日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治30年3月5日 勅令第23号
改正対象法令
改正:
(士官候補生見習医官見習薬剤官見習獣医官獣医学校生徒陸軍一年志願兵野戦砲兵輸卒及要塞砲兵助卒ノ服制)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治二十九年勅令第二百四十七號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二十三號
明治二十九年勅令第二百四十七號中左ノ通改正ス
第三條ヲ除ク外「見習獸醫官」ノ下ニ「見習軍吏」ノ四字ヲ加フ
第二條中「一等調劑手ニ」ノ下ニ「見習軍吏ノ服制ハ一等書記ニ」ノ十三字ヲ加フ
朕明治二十九年勅令第二百四十七号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二十三号
明治二十九年勅令第二百四十七号中左ノ通改正ス
第三条ヲ除ク外「見習獣医官」ノ下ニ「見習軍吏」ノ四字ヲ加フ
第二条中「一等調剤手ニ」ノ下ニ「見習軍吏ノ服制ハ一等書記ニ」ノ十三字ヲ加フ
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