(懲戒ニ依リ免官免職セラレタル者ノ懲戒懲罰免除ニ関スル件)
法令番号: 勅令第14号
公布年月日: 明治30年2月17日
法令の形式: 勅令
朕懲戒ニ依リ免官免職セラレタル者ノ懲戒懲罰免除ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月十六日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第十四號
明治三十年一月十二日前ニ於テ懲戒又ハ懲罰ニ依リ免官免職セラレタル者竝ニ停職ヲ命セラレタル者ハ其ノ懲戒懲罰ヲ免除ス
朕懲戒ニ依リ免官免職セラレタル者ノ懲戒懲罰免除ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月十六日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第十四号
明治三十年一月十二日前ニ於テ懲戒又ハ懲罰ニ依リ免官免職セラレタル者並ニ停職ヲ命セラレタル者ハ其ノ懲戒懲罰ヲ免除ス