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(外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令第一条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治30年2月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外交官領事官通譯官書記生通譯生定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年一月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第十號
明治二十八年勅令第八十八號外交官領事官通譯官書記生通譯生定員令中左ノ通改正ス
第一條中「六十七人」ヲ「八十五人」ニ改ム
朕外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年一月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第十号
明治二十八年勅令第八十八号外交官領事官通訳官書記生通訳生定員令中左ノ通改正ス
第一条中「六十七人」ヲ「八十五人」ニ改ム
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