日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信省鉄道事務官任用ニ関スル件)
法令番号: 勅令第4号
公布年月日: 明治30年1月9日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
明治30年1月9日 勅令第4号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信省鐵道事務官任用ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年一月七日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
遞信大臣 子爵 野村靖
勅令第四號
遞信省鐵道事務官ハ鐵道技師技手又ハ滿三年以上遞信省鐵道局ノ判任官ニ在職シタル者ヨリ文官高等試驗委員ノ銓衡ヲ經テ任用スルコトヲ得
朕逓信省鉄道事務官任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年一月七日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
逓信大臣 子爵 野村靖
勅令第四号
逓信省鉄道事務官ハ鉄道技師技手又ハ満三年以上逓信省鉄道局ノ判任官ニ在職シタル者ヨリ文官高等試験委員ノ銓衡ヲ経テ任用スルコトヲ得
新字体・旧字体の切替
ダウンロード
本文
詳細・沿革