(株式会社十五銀行株式ヲ華族世襲財産ト為スノ件)
法令番号: 法律第44号
公布年月日: 明治30年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

第十五銀行は明治10年5月に創立され、営業満期となる本年5月以降も営業継続が決議された。同行の株式のうち約10万7千株が華族の世襲財産となっているが、これは旧公卿・大名の秩禄から転化して設立された銀行であることに由来する。銀行の満期に伴い世襲財産が分散することは望ましくないため、銀行の継続と共に世襲財産としての効用も継続させることを目的として本法案を提出した。

参照した発言:
第10回帝国議会 貴族院 本会議 第19号

審議経過

第10回帝国議会

貴族院
(明治30年3月15日)
(明治30年3月18日)
衆議院
(明治30年3月22日)
(明治30年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル株式會社十五銀行株式ヲ華族世襲財產ト爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
法律第四十四號
第十五國立銀行明治二十九年法律第七號營業滿期國立銀行處分法第一條ニ依リ營業ヲ繼續シタル後ニ於テ仍ホ其ノ株式ハ華族世襲財產法第三條第二類ニ準シ世襲財產ト爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル株式会社十五銀行株式ヲ華族世襲財産ト為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
法律第四十四号
第十五国立銀行明治二十九年法律第七号営業満期国立銀行処分法第一条ニ依リ営業ヲ継続シタル後ニ於テ仍ホ其ノ株式ハ華族世襲財産法第三条第二類ニ準シ世襲財産ト為スコトヲ得