明治23年法律第79号として制定され、28年法律第25号で改正された屯田兵土地給与規則において、現役兵に給与される土地の所有権は定められているものの、免役後に相続人が管理する場合の規定が不備であった。そこで第9条以下に条項を追加し、この不備を補うことを目的とする。
参照した発言: 第10回帝国議会 貴族院 本会議 第21号