(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十三號
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
遞信大臣 子爵 野村靖
法律第三十三號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 岐阜縣下太田ヨリ高山ヲ經テ富山縣下富山ニ至ル鐵道
一 富山縣下富山ヨリ新潟縣下直江津ニ至ル鐵道
一 新潟縣下新發田ヨリ山形縣下米澤ニ至ル鐵道線中新潟縣下新發田ヨリ中保內ニ至ル鐵道
一 巖手縣下黑澤尻若ハ花卷ヨリ秋田縣下橫手ニ至ル鐵道線中巖手縣下黑澤尻ヨリ秋田縣下橫手ニ至ル鐵道
一 兵庫縣下姬路ヨリ生野若ハ笹山ヲ經テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鐵道若ハ兵庫縣下土山ヨリ京都府下福知山ヲ經テ舞鶴ニ至ル鐵道線中兵庫縣下國包ヨリ同縣下谷川ニ至ル鐵道
一 廣島縣下廣島ヨリ島根縣下濱田ニ至ル鐵道
一 福岡縣下小倉ヨリ大分縣下大分宮崎縣下宮崎ヲ經テ鹿兒島縣下鹿兒島ニ至ル鐵道線中大分縣下大分ヨリ宮崎縣下宮崎ニ至ル鐵道
一 福岡縣下久留米ヨリ山鹿ヲ經テ熊本縣下熊本ニ至ル鐵道線中福岡縣下久留米ヨリ山鹿ニ至ル鐵道
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
逓信大臣 子爵 野村靖
法律第三十三号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法予定鉄道線路中左ノ線路ハ私設鉄道会社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 岐阜県下太田ヨリ高山ヲ経テ富山県下富山ニ至ル鉄道
一 富山県下富山ヨリ新潟県下直江津ニ至ル鉄道
一 新潟県下新発田ヨリ山形県下米沢ニ至ル鉄道線中新潟県下新発田ヨリ中保内ニ至ル鉄道
一 巌手県下黒沢尻若ハ花巻ヨリ秋田県下横手ニ至ル鉄道線中巌手県下黒沢尻ヨリ秋田県下横手ニ至ル鉄道
一 兵庫県下姫路ヨリ生野若ハ笹山ヲ経テ京都府下舞鶴又ハ園部ニ至ル鉄道若ハ兵庫県下土山ヨリ京都府下福知山ヲ経テ舞鶴ニ至ル鉄道線中兵庫県下国包ヨリ同県下谷川ニ至ル鉄道
一 広島県下広島ヨリ島根県下浜田ニ至ル鉄道
一 福岡県下小倉ヨリ大分県下大分宮崎県下宮崎ヲ経テ鹿児島県下鹿児島ニ至ル鉄道線中大分県下大分ヨリ宮崎県下宮崎ニ至ル鉄道
一 福岡県下久留米ヨリ山鹿ヲ経テ熊本県下熊本ニ至ル鉄道線中福岡県下久留米ヨリ山鹿ニ至ル鉄道