(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十二號
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
遞信大臣 子爵 野村靖
法律第三十二號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 岐阜縣下多治見ヨリ岐阜ニ至ル鐵道
政府ハ前項ノ許可ヲ與フル場合ニ於テ本線ト中央線トノ管理ヲ統一スルノ必要ヲ認ムルトキハ其ノ建設實費ヲ以テ之ヲ政府ニ買收スル爲メ相當ノ條件ヲ附スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
逓信大臣 子爵 野村靖
法律第三十二号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法予定鉄道線路中左ノ線路ハ私設鉄道会社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 岐阜県下多治見ヨリ岐阜ニ至ル鉄道
政府ハ前項ノ許可ヲ与フル場合ニ於テ本線ト中央線トノ管理ヲ統一スルノ必要ヲ認ムルトキハ其ノ建設実費ヲ以テ之ヲ政府ニ買収スル為メ相当ノ条件ヲ附スヘシ