(予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律)
法令番号: 法律第32号
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

私設鉄道会社からの出願に基づき、敷設許可を与えることができる権限を求める法案である。この法案は必ず許可するものではなく、許可することを得るという趣旨である。協賛を得た後、十分な調査を行い、適当と認められれば仮免状を交付する。仮免状により会社は測量や設計等の準備を行い、その後私設鉄道条例に基づき本免状の許可を申請する。本免状申請時には実測や工事設計、工費予算等が明確になるため、政府は創立の可否について確実な見込みを判断できる。仮免状には期限が設定されており、期限内に本免状の出願がなければ効力は消滅する。仮免状交付の段階では必ずしも鉄道建設が保証されるものではない。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第30号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年3月22日)
(明治30年3月23日)
貴族院
(明治30年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
遞信大臣 子爵 野村靖
法律第三十二號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 岐阜縣下多治見ヨリ岐阜ニ至ル鐵道
政府ハ前項ノ許可ヲ與フル場合ニ於テ本線ト中央線トノ管理ヲ統一スルノ必要ヲ認ムルトキハ其ノ建設實費ヲ以テ之ヲ政府ニ買收スル爲メ相當ノ條件ヲ附スヘシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル予定鉄道線路中私設鉄道会社ニ敷設許可ノ件ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
逓信大臣 子爵 野村靖
法律第三十二号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法予定鉄道線路中左ノ線路ハ私設鉄道会社ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得
一 岐阜県下多治見ヨリ岐阜ニ至ル鉄道
政府ハ前項ノ許可ヲ与フル場合ニ於テ本線ト中央線トノ管理ヲ統一スルノ必要ヲ認ムルトキハ其ノ建設実費ヲ以テ之ヲ政府ニ買収スル為メ相当ノ条件ヲ附スヘシ