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法令データベース
本データベースについて
(登録税法中削除法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
登録税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中刪除法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十一號
明治二十九年法律第二十七號登錄稅法中第十五條及第十九條ヲ刪除ス
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中刪除法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十一号
明治二十九年法律第二十七号登録税法中第十五条及第十九条ヲ刪除ス
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
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詳細・沿革