(登録税法中削除法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 明治30年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

戸籍に関する登録は国家の基本的な職務であるにもかかわらず、結婚や出生などの届出に課税することは適切ではない。課税により、人々が費用を惜しんで届出を怠る傾向が生じており、これは資力のある者でも見られ、特に貧困層においては顕著である。無資力者への免除規定があるものの、貧民の取り扱いを嫌って届出を避ける実態がある。このまま放置すれば戸籍の正確性が損なわれ、人事上の弊害が懸念される。近年ようやく整備された戸籍制度が課税により混乱することは避けるべきであり、たとえ歳入に影響が出ても、この不適切な課税は廃止すべきである。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年3月6日)
(明治30年3月15日)
貴族院
(明治30年3月18日)
(明治30年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル登錄稅法中刪除法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十一號
明治二十九年法律第二十七號登錄稅法中第十五條及第十九條ヲ刪除ス
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル登録税法中刪除法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十一号
明治二十九年法律第二十七号登録税法中第十五条及第十九条ヲ刪除ス
此ノ法律ハ明治三十年四月一日ヨリ施行ス