明治期の地租改正以来、地租は民の負担に厚薄なく、年の豊凶によって増減しないことを原則としてきた。これに伴い備荒儲蓄法が制定され、凶作時の延納ではなく、豊作時の余剰を蓄えて災害に備える制度が確立された。近年、水害が広範囲に及び、地方儲蓄では対応できない状況が発生している。しかし、これは備荒儲蓄法の趣旨に合致する事態であり、同法に基づいて救済措置を講じることが適切である。将来的な大規模水害にも対応できるよう、現在、備荒儲蓄法の改正案を衆議院に提出している。
参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 水害地方地租特別処分法案審査特別委員会 第1号