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(明治二十九年度海軍省所管歳出臨時部臨時軍事費中支出未済予算額ノ繰越使用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第二十八號
公布年月日: 明治30年3月30日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年度海軍省所管歲出臨時部臨時軍事費中支出未濟豫算額ノ繰越使用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
法律第二十八號
明治二十九年度海軍省所管歲出臨時部臨時軍事費中一時賜金及其ノ取扱ニ關スル諸費ニシテ明治二十九年度ニ於テ經費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未濟ノ豫算額ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十九年度海軍省所管歳出臨時部臨時軍事費中支出未済予算額ノ繰越使用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西郷従道
法律第二十八号
明治二十九年度海軍省所管歳出臨時部臨時軍事費中一時賜金及其ノ取扱ニ関スル諸費ニシテ明治二十九年度ニ於テ経費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未済ノ予算額ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
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