(明治二十九年度海軍省所管歳出臨時部臨時軍事費中支出未済予算額ノ繰越使用ニ関スル法律)
法令番号: 法律第28号
公布年月日: 明治30年3月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

明治29年度の海軍臨時軍事費のうち、台湾における戦後処理に関する一時賜金の取調書類が、台北停車場から総督府への輸送中に盗難に遭い、淡水川付近で発見された際には半分が紛失していた。そのため書類の再調査が必要となったが、29年度中での完了が困難となった。このことから、一時賜金とそれに関連する費用について30年度への繰越使用を認める法律案の制定を求めるものである。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年3月15日)
(明治30年3月18日)
貴族院
(明治30年3月22日)
(明治30年3月24日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治二十九年度海軍省所管歲出臨時部臨時軍事費中支出未濟豫算額ノ繰越使用ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
法律第二十八號
明治二十九年度海軍省所管歲出臨時部臨時軍事費中一時賜金及其ノ取扱ニ關スル諸費ニシテ明治二十九年度ニ於テ經費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未濟ノ豫算額ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治二十九年度海軍省所管歳出臨時部臨時軍事費中支出未済予算額ノ繰越使用ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
海軍大臣 侯爵 西郷従道
法律第二十八号
明治二十九年度海軍省所管歳出臨時部臨時軍事費中一時賜金及其ノ取扱ニ関スル諸費ニシテ明治二十九年度ニ於テ経費ノ支出ヲ終ラサルモノハ其ノ支出未済ノ予算額ヲ翌年度ニ繰越シ使用スルコトヲ得