(明治十八年第十四号布告(政府発行紙幣交換消却ノ件)中改正法律)
法令番号: 法律第19号
公布年月日: 明治30年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

貨幣制度を銀本位制から金本位制へ改革する必要がある。銀価が急激に下落・変動し、経済の安定を脅かし、国内物価の騰貴により貿易上の不利益をもたらしている。支那からの戦争賠償金により十分な金準備が確保され、欧米諸国も金本位制を採用する世界的潮流の中、日本も金本位制に移行することで、為替相場の安定、物価の安定、輸出貿易の増進、金融市場の拡張が期待できる。今こそ幣制の土台を堅固にする好機である。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年3月3日)
(明治30年3月11日)
貴族院
(明治30年3月15日)
(明治30年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治十八年第十四號布吿中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第十九號
明治十八年第十四號布吿中「銀貨」トアルヲ「金貨」ト改ム
附 則
此ノ法律ハ明治三十年十月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治十八年第十四号布告中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第十九号
明治十八年第十四号布告中「銀貨」トアルヲ「金貨」ト改ム
附 則
此ノ法律ハ明治三十年十月一日ヨリ施行ス