(明治十七年第十八号布告兌換銀行券条例中改正法律)
法令番号: 法律第18号
公布年月日: 明治30年3月29日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

貨幣制度の良否は国家の利害と国民の休戚に大きく関係するため、慎重な検討が必要である。現在の銀本位制では、銀価の下落により物価が騰貴し、貿易上の不利益が生じている。一方、欧米諸国は金本位制に移行しており、国際的な金本位制の潮流がある。日清戦争の賠償金により金準備が整い、金本位制移行の好機が到来した。金本位制への移行により、物価の安定、為替相場の安定、貿易の発展、国際金融市場との連携強化などの利点が期待できる。このため、現行の貨幣条例を改正し、金本位制を採用する必要がある。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第17号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年3月3日)
(明治30年3月11日)
貴族院
(明治30年3月15日)
(明治30年3月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル明治十七年第十八號布吿兌換銀行券條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第十八號
明治十七年第十八號布吿兌換銀行券條例中左ノ通改正ス
第一條中「銀貨」トアルヲ「金貨」ト改ム
第二條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ銀貨及銀地金ハ引換準備總額ノ四分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第七條中「金銀貨」トアルヲ「金貨」ト改ム
附 則
此ノ法律ハ明治三十年十月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル明治十七年第十八号布告兌換銀行券条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年三月二十六日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第十八号
明治十七年第十八号布告兌換銀行券条例中左ノ通改正ス
第一条中「銀貨」トアルヲ「金貨」ト改ム
第二条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ銀貨及銀地金ハ引換準備総額ノ四分ノ一ヲ超過スルコトヲ得ス
第七条中「金銀貨」トアルヲ「金貨」ト改ム
附 則
此ノ法律ハ明治三十年十月一日ヨリ施行ス