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(千住製絨所据置運転資本増加ニ関スル法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 明治30年3月1日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年5月22日 法律第121号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル千住製絨所据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
法律第四號
明治三十年度ヨリ漸次ニ金貳拾壹萬參千五百參圓貳拾錢九厘ヲ千住製絨所据置運轉資本金ニ增加ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル千住製絨所据置運転資本増加ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
法律第四号
明治三十年度ヨリ漸次ニ金弐拾壱万参千五百参円弐拾銭九厘ヲ千住製絨所据置運転資本金ニ増加ス
本文
詳細・沿革