(千住製絨所据置運転資本増加ニ関スル法律)
法令番号: 法律第4号
公布年月日: 明治30年3月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

軍備拡張に伴う兵器製造のため、資本金の増加が必要となっている。また、軍用羅紗の製造については、民間の製造所の発達も考慮すべきだが、現状の民間施設では耐候性のある軍用羅紗の製造は不適当である。軍備拡張に伴う軍用羅紗の需要に応えるためには、千住製絨所の運転資本の増加が不可欠であり、この観点から政府案が提出された。委員会では、これらの事情を踏まえ、一致して政府案を承認した。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年1月19日)
(明治30年2月1日)
貴族院
(明治30年2月17日)
(明治30年2月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル千住製絨所据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
法律第四號
明治三十年度ヨリ漸次ニ金貳拾壹萬參千五百參圓貳拾錢九厘ヲ千住製絨所据置運轉資本金ニ增加ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル千住製絨所据置運転資本増加ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
法律第四号
明治三十年度ヨリ漸次ニ金弐拾壱万参千五百参円弐拾銭九厘ヲ千住製絨所据置運転資本金ニ増加ス