(東京大阪砲兵工廠据置運転資本増加ニ関スル法律)
法令番号: 法律第3号
公布年月日: 明治30年3月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

軍備拡張に伴う兵器製造のため、東京大阪砲兵工廠の据置運転資本の増加が必要となっている。委員会では異議なく全会一致で政府案を承認した。民間での軍用羅紗製造については、現状では雨風に耐える軍用羅紗の製造が困難であり、軍備拡張に伴う需要に対応できないため、政府による製造が必要である。なお、政府は民間事業の発展を妨げるのではなく、むしろ便宜を図る方針である。

参照した発言:
第10回帝国議会 衆議院 本会議 第8号

審議経過

第10回帝国議会

衆議院
(明治30年1月19日)
(明治30年2月1日)
貴族院
(明治30年2月17日)
(明治30年2月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル東京大阪砲兵工廠据置運轉資本增加ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十七日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
法律第三號
明治三十年度ヨリ漸次ニ金百參拾萬千五拾七圓參拾貳錢八厘ヲ東京砲兵工廠据置運轉資本金ニ金百拾六萬五千貳百貳拾九圓六拾七錢壹厘ヲ大阪砲兵工廠据置運轉資本金ニ增加ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル東京大阪砲兵工廠据置運転資本増加ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十七日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
法律第三号
明治三十年度ヨリ漸次ニ金百参拾万千五拾七円参拾弐銭八厘ヲ東京砲兵工廠据置運転資本金ニ金百拾六万五千弐百弐拾九円六拾七銭壱厘ヲ大阪砲兵工廠据置運転資本金ニ増加ス