(鉄道公債及事業公債利子支払期改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 明治30年2月24日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道公債及事業公債利子支拂期改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十三日
內閣總理大臣兼大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第一號
明治二十五年法律第四號鐵道敷設法明治二十九年法律第五十九號事業公債條例及明治二十九年法律第九十三號北海道鐵道敷設法ニ依ル公債ノ利子ハ每年三月九月ニ於テ支拂フモノトス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル鉄道公債及事業公債利子支払期改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月二十三日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第一号
明治二十五年法律第四号鉄道敷設法明治二十九年法律第五十九号事業公債条例及明治二十九年法律第九十三号北海道鉄道敷設法ニ依ル公債ノ利子ハ毎年三月九月ニ於テ支払フモノトス