(大審院東京控訴院及東京地方裁判所並其管内区裁判所ノ書記司法属ニ兼任ノ件)
法令番号: 勅令第四百號
公布年月日: 明治29年12月24日
法令の形式: 勅令
朕大審院東京控訴院及東京地方裁判所竝其ノ管內區裁判所ノ書記司法屬ニ兼任ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第四百號
大審院東京控訴院及東京地方裁判所竝其ノ管內區裁判所ノ書記ヨリ司法屬ニ兼任スル場合ニ於テ其ノ兼任者ハ同省屬定員外トス
朕大審院東京控訴院及東京地方裁判所並其ノ管内区裁判所ノ書記司法属ニ兼任ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
司法大臣 清浦奎吾
勅令第四百号
大審院東京控訴院及東京地方裁判所並其ノ管内区裁判所ノ書記ヨリ司法属ニ兼任スル場合ニ於テ其ノ兼任者ハ同省属定員外トス