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(師団司令部条例第十八条改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 明治29年12月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
師団司令部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕師團司令部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月二十一日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百九十九號
師團司令部條例第十八條ヲ左ノ通改正シ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
第十八條
未タ師團司令部ヲ置カサル師管ニ於ケル師團長ノ職務ハ師團司令部ヲ置ク迄第八師管ニ在テハ第二師團長、第九師管ニ在テハ第三師團長、第十師管ニ在テハ第四師團長、第十一師管ニ在テハ第五師團長、第十二師管ニ在テハ第六師團長之ヲ行フ
朕師団司令部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月二十一日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百九十九号
師団司令部条例第十八条ヲ左ノ通改正シ明治三十年四月一日ヨリ施行ス
第十八条
未タ師団司令部ヲ置カサル師管ニ於ケル師団長ノ職務ハ師団司令部ヲ置ク迄第八師管ニ在テハ第二師団長、第九師管ニ在テハ第三師団長、第十師管ニ在テハ第四師団長、第十一師管ニ在テハ第五師団長、第十二師管ニ在テハ第六師団長之ヲ行フ
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