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本データベースについて
(陸軍教導団条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第396号
公布年月日: 明治29年12月19日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
明治29年12月19日 勅令第396号
改正対象法令
改正:
陸軍教導団条例
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍敎導團條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百九十六號
陸軍敎導團條例中左ノ通改正ス
第四條中生徒隊長ノ下「少佐」ヲ「少佐大尉」ニ改ム
朕陸軍教導団条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百九十六号
陸軍教導団条例中左ノ通改正ス
第四条中生徒隊長ノ下「少佐」ヲ「少佐大尉」ニ改ム
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