(陸軍士官学校条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第392号
公布年月日: 明治29年12月19日
法令の形式: 勅令
朕陸軍士官學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百九十二號
陸軍士官學校條例中左ノ通改正ス
第四條中敎官ノ下「中少佐大尉」ヲ「中少佐大尉及尉官相當官」ニ改ム
朕陸軍士官学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百九十二号
陸軍士官学校条例中左ノ通改正ス
第四条中教官ノ下「中少佐大尉」ヲ「中少佐大尉及尉官相当官」ニ改ム