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法令データベース
本データベースについて
(陸軍下士以下服制中鉄道隊肩章ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十號
公布年月日: 明治29年12月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治33年9月10日 勅令第364号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道隊下士以下ノ服制ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月一日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十號
陸軍下士以下服制中鐵道隊ニ在テハ肩章ニ左ノ徽章ヲ附ス
朕鉄道隊下士以下ノ服制ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十二月一日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百八十号
陸軍下士以下服制中鉄道隊ニ在テハ肩章ニ左ノ徽章ヲ附ス
本文
詳細・沿革