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本データベースについて
(衛生試験所技手ヲ衛生試験所書記ニ任用ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十四號
公布年月日: 明治29年12月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正9年9月1日 勅令第357号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞生試驗所技手ヲ衞生試驗所書記ニ任用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月三十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百七十四號
衞生試驗所技手ハ文官普通試驗委員ノ銓衡ヲ經テ衞生試驗所書記ニ任用スルコトヲ得
朕衛生試験所技手ヲ衛生試験所書記ニ任用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月三十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百七十四号
衛生試験所技手ハ文官普通試験委員ノ銓衡ヲ経テ衛生試験所書記ニ任用スルコトヲ得
本文
詳細・沿革