(陸軍会葬式及表喪式中改正ノ件)
法令番号: 勅令第369号
公布年月日: 明治29年11月24日
法令の形式: 勅令
朕陸軍會葬式及表喪式中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百六十九號
陸軍會葬式及表喪式中左ノ通改正ス
第九條 步兵聯隊長竝騎兵聯隊長ノ送葬ニハ儀仗兵ハ軍旗ヲ樹ツ但シ部下ノ隊ニアラサルモノヲ以テ儀仗兵ト爲ストキハ此ノ限リニアラス
朕陸軍会葬式及表喪式中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百六十九号
陸軍会葬式及表喪式中左ノ通改正ス
第九条 歩兵連隊長並騎兵連隊長ノ送葬ニハ儀仗兵ハ軍旗ヲ樹ツ但シ部下ノ隊ニアラサルモノヲ以テ儀仗兵ト為ストキハ此ノ限リニアラス