(巡査服制)
法令番号: 勅令第三百六十八號
公布年月日: 明治29年11月24日
法令の形式: 勅令
朕巡査服制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月五日
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百六十八號
巡査服制左ノ通改正ス
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス但シ本令施行ノ際旣ニ給與シタル現品ハ其ノ保存期限中之ヲ使用セシムルコトヲ得
【表】
朕巡査服制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月五日
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百六十八号
巡査服制左ノ通改正ス
本令ハ明治三十一年四月一日ヨリ施行ス但シ本令施行ノ際既ニ給与シタル現品ハ其ノ保存期限中之ヲ使用セシムルコトヲ得
【表】