(外交官及領事官官制第八条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 明治29年11月2日
法令の形式: 勅令
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百五十五號
明治二十六年勅令第百二十四號外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第八條第一項ヲ左ノ通改ム
外交官又ハ領事官ニシテ一時外國在勤ヲ免シタル者及外務省官吏ニシテ外交官又ハ領事官ニ轉任シ未タ任所ヲ命セサル者ヲ待命外交官又ハ待命領事官トス
但シ本令施行ノ際現ニ待命外交官又ハ待命領事官タル者ハ此限ニアラス
同條第二項ニ左ノ但シ書ヲ加フ
但シ本項ノ場合ニ於テハ在職官吏ニ關スル規程ヲ適用ス
朕外交官及領事官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
外務大臣 伯爵 大隈重信
勅令第三百五十五号
明治二十六年勅令第百二十四号外交官及領事官官制中左ノ通改正ス
第八条第一項ヲ左ノ通改ム
外交官又ハ領事官ニシテ一時外国在勤ヲ免シタル者及外務省官吏ニシテ外交官又ハ領事官ニ転任シ未タ任所ヲ命セサル者ヲ待命外交官又ハ待命領事官トス
但シ本令施行ノ際現ニ待命外交官又ハ待命領事官タル者ハ此限ニアラス
同条第二項ニ左ノ但シ書ヲ加フ
但シ本項ノ場合ニ於テハ在職官吏ニ関スル規程ヲ適用ス