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本データベースについて
(高等官官等俸給令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十九號
公布年月日: 明治29年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百三十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中奏任三等乃至七等ノ欄稅關長ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表中奏任七等乃至八等ノ欄稅關鑑定官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
高等文官官等相當俸給表中外務省翻譯官ノ次ニ左ノ各項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七號實施ノ日ヨリ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二十日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
勅令第三百三十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
文武高等官官等表中奏任三等乃至七等ノ欄税関長ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
同表中奏任七等乃至八等ノ欄税関鑑定官ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
高等文官官等相当俸給表中外務省翻訳官ノ次ニ左ノ各項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ明治二十九年勅令第三百三十七号実施ノ日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革