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本データベースについて
(陸軍各兵科現役下士補充条例中附則追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十二號
公布年月日: 明治29年10月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍各兵科現役下士補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍各兵科現役下士補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月十四日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百三十二號
陸軍各兵科現役下士補充條例中左ノ通追加ス
附 則
第十四條
陸軍各兵科現役下士ハ當分ノ內第一條ノ規定ニ依ルノ外二箇年以上現役ニ服シタル上等兵ヨリ補充スルコトヲ得
朕陸軍各兵科現役下士補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月十四日
陸軍大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百三十二号
陸軍各兵科現役下士補充条例中左ノ通追加ス
附 則
第十四条
陸軍各兵科現役下士ハ当分ノ内第一条ノ規定ニ依ルノ外二箇年以上現役ニ服シタル上等兵ヨリ補充スルコトヲ得
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