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(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十二號
公布年月日: 明治29年10月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百二十二號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十九條
各縣ニ病院ヲ設ケ院長、副院長、醫員、藥局長、調劑師及書記ヲ置ク
院長、副院長ハ奏任、醫員、藥局長ハ奏任又ハ判任、調劑師及書記ハ判任トス
第三十條
島廳及各支廳ニハ地方職員ノ外醫員、調劑師及書記ヲ置ク
醫員ハ奏任又ハ判任調劑師及書記ハ判任トス
知事島司ニ於テ必要ト認ムルトキハ臺灣總督ノ認可ヲ經テ島廳又ハ支廳ノ下ニ病院ヲ設クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ醫員ヲ以テ病院長ニ調劑師ヲ以テ藥局長ニ書記ヲ以テ病院書記ニ充ツ
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十月二日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第三百二十二号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二十九条
各県ニ病院ヲ設ケ院長、副院長、医員、薬局長、調剤師及書記ヲ置ク
院長、副院長ハ奏任、医員、薬局長ハ奏任又ハ判任、調剤師及書記ハ判任トス
第三十条
島庁及各支庁ニハ地方職員ノ外医員、調剤師及書記ヲ置ク
医員ハ奏任又ハ判任調剤師及書記ハ判任トス
知事島司ニ於テ必要ト認ムルトキハ台湾総督ノ認可ヲ経テ島庁又ハ支庁ノ下ニ病院ヲ設クルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ医員ヲ以テ病院長ニ調剤師ヲ以テ薬局長ニ書記ヲ以テ病院書記ニ充ツ
本文
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