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(海軍砲術練習所条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百十二號
公布年月日: 明治29年9月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍砲術練習所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍砲術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月二十三日
海軍大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百十二號
海軍砲術練習所條例中左ノ通改正ス
第二條
海軍砲術練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 海軍大佐
敎官 海軍少佐
敎官兼分隊長 海軍大尉
軍醫長 海軍大軍醫
主計長 海軍大主計
前項ノ外海軍少尉、少軍醫及少主計ヲ置ク
第七條
少尉ハ所長ノ指定ニ依リ敎官若クハ分隊長ニ屬シ其ノ命ヲ承ケ服務ス
第九條中「軍醫ハ」ヲ「少軍醫ハ」ニ改ム
第十條
主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ會計給與及庶務ヲ掌ル
第十一條中「主計ハ」ヲ「少主計ハ」ニ改ム
第十二條
第二條ニ揭クル職員ノ外左ノ諸員ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
海軍上等兵曹
海軍下士
海軍卒
前項職員ノ外書記ヲ置キ編修ニ從事セシムルコトヲ得
第十三條
海軍砲術練習所ニ於テ砲術ノ敎授ヲ受クル者ハ第十四條ニ揭クル砲術練習生ノ外左ノ諸項ノ一ニ該ル者タルヘシ
一
海軍大學校將校科ヲ卒業シタル者
二
海軍少尉
三
海軍上等兵曹
前項ノ外海軍少佐、大尉及進級資格ヲ有スル海軍少尉候補生ヲ入學セシムルコトヲ得
第十六條
掌砲兵ト爲ルヘキ者ハ海軍一等兵曹以下三等水兵以上ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者タルヘシ
一
身體强健、視力完全且品行方正ナル者
二
卒業後五箇年間現役ニ服スヘキ者
三
試驗ニ合格シタル者
第二十一條中「附與シ且加俸ヲ給ス」ヲ「附與ス」ニ改ム
第二十二條中「除キ且加俸ヲ止ム」ヲ「除ク」ニ改ム
第二十四條
海軍砲術練習所ニ於テ商船學校學生ニ砲術ヲ敎授ス
第二十四條ノ次ニ左ノ一條ヲ加ヘ附則第二十五條ヲ削ル
第二十五條
本所ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別表)
【表】
朕海軍砲術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月二十三日
海軍大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百十二号
海軍砲術練習所条例中左ノ通改正ス
第二条
海軍砲術練習所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長 海軍大佐
教官 海軍少佐
教官兼分隊長 海軍大尉
軍医長 海軍大軍医
主計長 海軍大主計
前項ノ外海軍少尉、少軍医及少主計ヲ置ク
第七条
少尉ハ所長ノ指定ニ依リ教官若クハ分隊長ニ属シ其ノ命ヲ承ケ服務ス
第九条中「軍医ハ」ヲ「少軍医ハ」ニ改ム
第十条
主計長ハ所長ノ命ヲ承ケ会計給与及庶務ヲ掌ル
第十一条中「主計ハ」ヲ「少主計ハ」ニ改ム
第十二条
第二条ニ掲クル職員ノ外左ノ諸員ヲ置キ上官ノ命ヲ承ケ服務セシム
海軍上等兵曹
海軍下士
海軍卒
前項職員ノ外書記ヲ置キ編修ニ従事セシムルコトヲ得
第十三条
海軍砲術練習所ニ於テ砲術ノ教授ヲ受クル者ハ第十四条ニ掲クル砲術練習生ノ外左ノ諸項ノ一ニ該ル者タルヘシ
一
海軍大学校将校科ヲ卒業シタル者
二
海軍少尉
三
海軍上等兵曹
前項ノ外海軍少佐、大尉及進級資格ヲ有スル海軍少尉候補生ヲ入学セシムルコトヲ得
第十六条
掌砲兵ト為ルヘキ者ハ海軍一等兵曹以下三等水兵以上ニシテ左ノ諸項ニ適合スル者タルヘシ
一
身体強健、視力完全且品行方正ナル者
二
卒業後五箇年間現役ニ服スヘキ者
三
試験ニ合格シタル者
第二十一条中「附与シ且加俸ヲ給ス」ヲ「附与ス」ニ改ム
第二十二条中「除キ且加俸ヲ止ム」ヲ「除ク」ニ改ム
第二十四条
海軍砲術練習所ニ於テ商船学校学生ニ砲術ヲ教授ス
第二十四条ノ次ニ左ノ一条ヲ加ヘ附則第二十五条ヲ削ル
第二十五条
本所ノ定員ハ別表定ムル所ニ依ル
(別表)
【表】
本文
詳細・沿革