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(文武判任官等級表中追加ノ件)
法令番号: 勅令第三百七號
公布年月日: 明治29年9月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文武判任官等級表
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月十五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
勅令第三百七號
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
陸地測量手ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「陸軍通譯生同同」「陸軍通譯生同同」「陸軍通譯生同同」「陸軍通譯生同同」「陸軍通譯生同同」
朕文武判任官等級表中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月十五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
勅令第三百七号
文武判任官等級表中左ノ通改正ス
陸地測量手ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
「陸軍通訳生同同」「陸軍通訳生同同」「陸軍通訳生同同」「陸軍通訳生同同」「陸軍通訳生同同」
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詳細・沿革