北海道衛生会規則
法令番号: 勅令第299号
公布年月日: 明治29年9月7日
法令の形式: 勅令
朕北海道衞生會規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月五日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九十九號
北海道衞生會規則
第一條 北海道衞生會ハ北海道廳長官ノ監督ニ屬シ其ノ諮詢ニ應シテ管內公衆衞生獸畜衞生ニ關スル事項ヲ審議ス
第二條 北海道衞生會ハ前條ノ事項ニ就テハ北海道廳長官ニ建議スルコトヲ得
第三條 北海道衞生會ハ議事整理ノ爲メ規則ヲ議定シ北海道廳長官ノ認可ヲ受クヘシ
第四條 北海道衞生會ハ會長一人委員十二人ヲ以テ之ヲ組織ス
會長ハ北海道廳長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ書記官一人、警部長、參事官一人、郡區長四人、醫師三人、獸醫一人、藥學家一人ヲ以テ之ニ充ツ
第五條 臨時必要ノ場合ニ於テハ前條定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得但シ臨時委員ハ三人以上ヲ超ユルコトヲ得ス
第六條 委員(警部長ヲ除ク)及臨時委員ハ北海道廳長官之ヲ命ス
第七條 醫師獸醫藥學家ヨリ出ツル委員ノ任期ハ二箇年トス但滿期後再任セラルルコトヲ得
第八條 會長ハ會務ヲ總管シ議事規則ニ依リ議事ヲ整理シ其ノ決議ヲ北海道廳長官ニ具申ス
第九條 會長事故アルトキハ書記官之ヲ代理シ書記官ヨリ出ツル委員事故アルトキハ北海道廳長官ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第十條 委員ハ第一條ノ事項ニ就キ意見アルトキハ何時ニテモ會長ニ開申スルコトヲ得
第十一條 北海道衞生會ニ書記ヲ置キ北海道廳屬ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條 書記ハ會長ノ指揮ヲ承ケ議事ノ筆記及庶務ニ從事ス
第十三條 委員及臨時委員ニシテ有給ノ官職ヲ帶ヒサル者ニハ開會中一日一圓五十錢以內ノ手當ヲ給スルコトヲ得
朕北海道衛生会規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年九月五日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九十九号
北海道衛生会規則
第一条 北海道衛生会ハ北海道庁長官ノ監督ニ属シ其ノ諮詢ニ応シテ管内公衆衛生獣畜衛生ニ関スル事項ヲ審議ス
第二条 北海道衛生会ハ前条ノ事項ニ就テハ北海道庁長官ニ建議スルコトヲ得
第三条 北海道衛生会ハ議事整理ノ為メ規則ヲ議定シ北海道庁長官ノ認可ヲ受クヘシ
第四条 北海道衛生会ハ会長一人委員十二人ヲ以テ之ヲ組織ス
会長ハ北海道庁長官ヲ以テ之ニ充ツ
委員ハ書記官一人、警部長、参事官一人、郡区長四人、医師三人、獣医一人、薬学家一人ヲ以テ之ニ充ツ
第五条 臨時必要ノ場合ニ於テハ前条定員ノ外臨時委員ヲ命スルコトヲ得但シ臨時委員ハ三人以上ヲ超ユルコトヲ得ス
第六条 委員(警部長ヲ除ク)及臨時委員ハ北海道庁長官之ヲ命ス
第七条 医師獣医薬学家ヨリ出ツル委員ノ任期ハ二箇年トス但満期後再任セラルルコトヲ得
第八条 会長ハ会務ヲ総管シ議事規則ニ依リ議事ヲ整理シ其ノ決議ヲ北海道庁長官ニ具申ス
第九条 会長事故アルトキハ書記官之ヲ代理シ書記官ヨリ出ツル委員事故アルトキハ北海道庁長官ノ指名シタル委員ヲシテ事務ヲ代理セシム
第十条 委員ハ第一条ノ事項ニ就キ意見アルトキハ何時ニテモ会長ニ開申スルコトヲ得
第十一条 北海道衛生会ニ書記ヲ置キ北海道庁属ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条 書記ハ会長ノ指揮ヲ承ケ議事ノ筆記及庶務ニ従事ス
第十三条 委員及臨時委員ニシテ有給ノ官職ヲ帯ヒサル者ニハ開会中一日一円五十銭以内ノ手当ヲ給スルコトヲ得