(台湾ニ税関法ヲ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第293号
公布年月日: 明治29年8月20日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ稅關法ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月十九日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九十三號
明治二十三年法律第八十號稅關法ヲ臺灣ニ施行ス
朕台湾ニ税関法ヲ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年八月十九日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百九十三号
明治二十三年法律第八十号税関法ヲ台湾ニ施行ス