(台湾総督府所属税関監吏補巡査及看守ヲシテ銃器ヲ携帯セシムルノ件)
法令番号: 勅令第278号
公布年月日: 明治29年7月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府所屬稅關監吏補巡査及看守ヲシテ銃器ヲ携帶セシムルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月二十九日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百七十八號
臺灣總督ハ其ノ所屬ノ稅關監吏補巡査及看守ヲシテ銃器ヲ携帶セシムルコトヲ得其ノ銃器ハ陸軍大臣ノ定メタルモノニシテ左ニ記載スル場合ノ外之ヲ用ウルコトヲ得ス
一 暴行ヲ受クルトキ
二 其ノ監守スル場所或ハ物件又ハ人ヲ防衞スルニ銃器ヲ用ウルノ外他ニ手段ナキトキ又ハ銃器ヲ以テセサレハ抗抵ニ勝ツ能ハサルトキ
非常ノ場合ニ際シ前項ノ人員集團事ニ從フトキハ其ノ地ノ守備隊長ノ指揮ニ從フモノトス
朕台湾総督府所属税関監吏補巡査及看守ヲシテ銃器ヲ携帯セシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月二十九日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
拓殖務大臣 子爵 高島鞆之助
勅令第二百七十八号
台湾総督ハ其ノ所属ノ税関監吏補巡査及看守ヲシテ銃器ヲ携帯セシムルコトヲ得其ノ銃器ハ陸軍大臣ノ定メタルモノニシテ左ニ記載スル場合ノ外之ヲ用ウルコトヲ得ス
一 暴行ヲ受クルトキ
二 其ノ監守スル場所或ハ物件又ハ人ヲ防衛スルニ銃器ヲ用ウルノ外他ニ手段ナキトキ又ハ銃器ヲ以テセサレハ抗抵ニ勝ツ能ハサルトキ
非常ノ場合ニ際シ前項ノ人員集団事ニ従フトキハ其ノ地ノ守備隊長ノ指揮ニ従フモノトス