(地方官官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十六號
公布年月日: 明治29年7月29日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百七十六號
地方官官制中左ノ通改正ス
第四條中收稅屬「四千四人」ヲ「五千六百五人」ニ改ム
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百七十六号
地方官官制中左ノ通改正ス
第四条中収税属「四千四人」ヲ「五千六百五人」ニ改ム