(航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料支給ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十二號
公布年月日: 明治29年7月2日
法令の形式: 勅令
朕航路標識視察船及海底電線布設船乘組員ニ食卓料ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月一日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
遞信大臣 白根專一
勅令第二百六十二號
第一條 航路標識視察船及海底電線布設船乘組員ニハ左ノ等級ニ應シ別表ニ依リ食卓料ヲ支給ス但外國人ヲ乘組マシムルトキハ特ニ一日金二圓迄ヲ支給スルコトヲ得
一等食卓料 船長 一等機關手
二等食卓料 一等運轉手以下 二等機關手以下 事務員 醫員
三等食卓料 水火夫長以下
第二條 主務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ一等運轉手、二等機關手、事務員又ハ醫員ニ一等食卓料ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
(別表)
【表】
朕航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニ食卓料ヲ支給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年七月一日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
逓信大臣 白根専一
勅令第二百六十二号
第一条 航路標識視察船及海底電線布設船乗組員ニハ左ノ等級ニ応シ別表ニ依リ食卓料ヲ支給ス但外国人ヲ乗組マシムルトキハ特ニ一日金二円迄ヲ支給スルコトヲ得
一等食卓料 船長 一等機関手
二等食卓料 一等運転手以下 二等機関手以下 事務員 医員
三等食卓料 水火夫長以下
第二条 主務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ一等運転手、二等機関手、事務員又ハ医員ニ一等食卓料ヲ支給スルコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス
(別表)
【表】