(臨時広島軍用水道布設部ニ於テ要スル「セメント」ノ購入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第260号
公布年月日: 明治29年6月30日
法令の形式: 勅令
朕臨時廣島軍用水道布設部ニ於テ要スル「セメント」ノ購入ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月二十九日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第二百六十號
臨時廣島軍用水道布設部ニ於テ水道工事ニ要スル「セメント」ノ購入ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕臨時広島軍用水道布設部ニ於テ要スル「セメント」ノ購入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月二十九日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第二百六十号
臨時広島軍用水道布設部ニ於テ水道工事ニ要スル「セメント」ノ購入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得