(地方官官制中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十九號
公布年月日: 明治29年6月10日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月九日
內閣總理大臣臨時代理 樞密院議長 伯爵 黑田淸隆
內務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百四十九號
地方官官制中左ノ通改正ス
第三十一條中第一項ヲ左ノ通改メ第三項ヲ刪除ス
各郡市ニ警察署ヲ置ク但シ地方ノ必要ニ應シ郡市ノ區域ニ依ラスシテ警察署ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ內務大臣其ノ管轄區域ヲ定ム
第三十七條 府縣職員ノ外監獄醫ヲ置ク判任官ノ待遇トス特ニ警察醫ヲ置クトキ亦同シ
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月九日
内閣総理大臣臨時代理 枢密院議長 伯爵 黒田清隆
内務大臣 伯爵 板垣退助
勅令第二百四十九号
地方官官制中左ノ通改正ス
第三十一条中第一項ヲ左ノ通改メ第三項ヲ刪除ス
各郡市ニ警察署ヲ置ク但シ地方ノ必要ニ応シ郡市ノ区域ニ依ラスシテ警察署ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ内務大臣其ノ管轄区域ヲ定ム
第三十七条 府県職員ノ外監獄医ヲ置ク判任官ノ待遇トス特ニ警察医ヲ置クトキ亦同シ